有罪が確定していないのに、身体を拘束されている間に運転免許が失効し、再取得も難しくなる──。長年続いてきたこの問題について、国が運用を見直した。法務省矯正局は今年5月、刑事施設内で運転免許の試験を受けられる対象に、逮捕・勾留されている被疑者や裁判中の被告人などの「未決拘禁者」のうち、免許が失効した人も加えた。これまで施設内での免許試験の受験は受刑者などに限られ、被告人らは対象外とされていた。弁護士ドットコムニュースが情報公開請求で入手した法務省の通知には、運用変更の経緯や対象者の条件、共犯者同士の接触を避けるための対応などが記されていた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)