【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は27日、勾留期限を31日に迎える尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の妻、金建希(キム・ゴンヒ)被告(公判中)について、引き続き拘束する必要があるとして特別検察官が請求していた勾留状を発付した。これにより金被告の勾留期限は年末まで2か月延長された。 大法院はこの日、勾留を継続するかどうかを決める審問を実施。金被告も収監されているソウル南部拘置所からテレビ電話で出席し、事件に関して釈明したほか健康状態の悪化などを訴えた。だが大法院は「証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがある」として勾留延長を認めた。 金被告は輸入車ディーラー「ドイツ・モーターズ」の株価操作に関与し不当な利益を得た資本市場法違反、尹前大統領と共謀し、政治ブローカーのミョン・テギュン氏から世論調査結果を無償で受け取った政治資金法違反、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側から事業への便宜を図るよう依頼され、金品を受け取ったあっせん収賄などの罪で昨年9月に逮捕・起訴された。 これらの「3大疑惑事件」は今年4月28日に二審判決が言い渡されたが、大法院が世論調査を巡る事件の審理のため、大法院長(最高裁長官)と判事による「全員合議体」に事件を回付したことから上告審の判決が延期された状態だ。 勾留期間の満了までに判決が出るのは難しいとの見方が出ているなか、特別検察側は金被告の釈放を防ぐため、別の事件を審理する上告審に改めて令状発付を要請した。 金被告は3大疑惑事件の二審で、世論調査事件を除き、ドイツ・モーターズの株価操作に関与した罪の一部と旧統一教会からの金品授受が有罪と認められ、懲役4年と罰金5000万ウォン(約600万円)を言い渡された。 金被告はこれらの裁判とは別に、人事などで便宜を図る見返りに高価な貴金属などを受け取ったとしてあっせん収賄罪に問われ、二審で懲役5年を言い渡された。