今年2月〜4月にかけ、高知県須崎市で、連続的に住宅の車庫・寮の駐車場・空き家などに放火した罪に問われている男に、高知地方裁判所は「拘禁刑3年6か月」の実刑判決を言い渡しました。起訴内容によりますと、須崎市の井関翼被告(22)は、今年2月14日に市内の住宅の車庫に放火したほか、翌2月15日には市内の寮の駐車場に放火し、さらに今年4月には市内の空き家に放火した罪に問われています。これまでの裁判で井関被告は起訴内容を認めていて、裁判では、逮捕前に警察官の職務質問で被告が犯行を自白したことが「自首」として成立するかどうかが、争点となっていました。28日の判決公判で、高知地裁の田中良武裁判長は「職務質問開始の時点で、捜査機関は合理的根拠を持って犯人と絞り込み捜査していたと認められ、犯人が発覚する前の犯罪事実申告とは言えない」として「自首は成立しない」と指摘しました。そのうえで、「ストレス解消や消防団員としての出勤手当を目的とした、利欲的かつ自己中心的な動機に酌むべき事情はなく、厳しい非難に値する。被告の軽度の知的障害が犯行に及ぼした影響は非常に限定的だ」とも述べました。一方で、「公判で罪を認め、謝罪と反省の弁を述べていて前科前歴が無いこと」などの事情を考慮し、井関被告に「拘禁刑3年6か月」の実刑判決を言い渡しました。(求刑:拘禁刑6年)判決後、被告の弁護人は取材に対し、控訴について「本人と相談して決めたい」と述べています。