小倉北署がまた誤認逮捕 銃刀法違反に該当せず

福岡県警小倉北署は2日、ホテルでナイフを持っていたとして、銃刀法違反容疑で無職男性を現行犯逮捕したが、誤認逮捕だったとして約2時間後に釈放したと発表した。持っていたのはステーキナイフで構成要件を満たしていなかった。同署は昨年12月にも別の誤認逮捕があった。河村一郎副署長は「同種事案の防止に努める」とコメントした。 署によると、2日午前2時50分ごろ、北九州市小倉北区のホテルから「男が宴会場に放火し、備え付けのナイフを投げている」と110番があった。警察官がナイフを左手に持った男を確認し、同55分ごろ逮捕。その後、銃刀法の「刀剣類」に該当しないと判明、午前5時5分ごろ釈放した。

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