大崎事件 再審めぐるこれまでの司法の判断は

大崎事件について、これまで4回にわたる再審請求と裁判所の判断を振り返ります。 大崎事件では原口アヤ子さんら親族4人が男性を殺害し、遺体を牛小屋の堆肥の中に遺棄したとして逮捕。 原口さんは捜査段階から一貫して無実を訴えましたが、懲役10年の有罪判決を受け、服役しました。 (原口アヤ子さん)「本当に何もやっていないのに、こんな長く罪を着せられて」 出所後の1995年、原口さん67歳の時に1回目の再審請求が始まりました。2002年、鹿児島地裁は再審を認める決定を出しましたが、鹿児島地検が不服を申し立てる「抗告」を行い、裁判のやり直しは高裁で取り消され、最高裁も請求を棄却。 続く2回目の再審請求では、地裁、高裁、最高裁といずれも再審を認めませんでした。 2015年の3回目の再審請求では、地裁、高裁ともに再審を認めましたが、最高裁がこれを取り消し、裁判のやり直しを認めない決定をしました。 そして、2020年に申し立てた、今回=4回目の再審請求です。原口さんは92歳になっていました。 弁護団は「殺人ではなく事故死」とする医学鑑定などの新証拠を提出しましたが、鹿児島地裁は2022年「確定判決に疑いは生じない」として請求を棄却。福岡高裁宮崎支部もおととし、裁判のやり直しを認めない決定を出し、弁護側は特別抗告していました。 そして、きのう2月25日付けで、最高裁はこれを退ける決定を出し、再審開始を認めませんでした。

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