三重県南伊勢町の南伊勢病院の元職員の男が診療費などを横領した事件の裁判で、検察は懲役8年を求刑しました。 起訴状などによりますと、町立南伊勢病院の元会計担当職員・廣出翔被告(41)は病院の口座から現金1億5000万円あまりを着服したほか、南伊勢町の水道課に勤務していた際に現金およそ1900万円を着服した業務上横領の罪に問われています。 廣出被告は、逮捕段階の警察の調べに「アイドルのイベントなどに使った」と供述していました。 きょうの裁判で検察側は「会計システムのデータを改ざんするなど極めて悪質な犯行で、動機は極めて自己中心的かつ身勝手」などとして懲役8年を求刑。 一方、弁護側は証拠として出された書類に不備が見られるなどと、横領額について争っていて、寛大な判決を求めました。 判決は再来月の8日に言い渡される予定です。