確定審の「有罪」を突き崩したのは、初めて開示された287点の膨大な新証拠だった。福井市で昭和61年、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、前川彰司さん(59)の再審開始を認めた23日の名古屋高裁金沢支部決定。裁判所側は検察側に強い姿勢で開示させた捜査報告書などをつぶさに検証し、供述誘導を含む不当な捜査・立証を浮き彫りにした。証拠開示の制度化を求める声も今後いっそう高まりそうだ。 確定判決が有罪の根拠としたのは、主に知人3人の証言だった。事件の約7カ月後、覚醒剤事件などで逮捕、勾留中に「事件直後に血の付いた服を着た前川さんから助けを求められた」と言い始めた元暴力団組員、さらに現場付近に前川さんを車で送迎したとされる男性A、元組員の指示でその車を迎えに行ったとされる男性Bだ。 「テレビ番組を見ているときに呼び出された」 男性Bは事件との接点をこう説明した。公判中に証言は変遷したが、検察側はBが説明した番組のシーンが事件当日に放送されていたことを根拠に信用性を主張。確定判決もそれを追認した。 ところが、開示された当時の捜査資料で、公判中に警察が検察の指示でテレビ局に照会した結果、そのシーンが別の日の放送だったと把握していたことが判明した。 検察側は事実に反する主張を続けたことになり、山田耕司裁判長は「不誠実で罪深い不正の所為」と指弾。さらに、第2次再審請求審で改めて行われたBへの尋問などに基づき、Bが最終的に前川さんの関与を証言後、取り調べ担当の警察官から「結婚祝い」として祝儀袋に入った現金を受け取ったことも認定した。 車で送迎したとの男性Aの証言を巡っても、裏付け証言となった「現場付近で特徴的な車の尾灯を見た」という別の目撃者が、当初は「(車を)見た記憶がない」と話していたことが新証拠で判明するなどした。 山田裁判長はAとBの証言に疑義が生じたことを踏まえ、元組員の証言の信用性やAやBらの供述過程を検討。元組員は自身の刑の軽減や保釈を狙い、供述を取引材料に留置場へのすしの差し入れや刑務所への移監中止といった「不当な利益供与」を得ていたとした上で、警察側が虚偽供述の意欲が強い元組員をBらの取り調べに同席させるなどしたと指摘した。 犯人の摘発に執着する警察官らが捜査に行き詰まり、元組員の供述にすがりついた-。山田裁判長は警察がこうした姿勢でAやBを誘導し、2人が迎合して虚偽の供述をしたという「具体的かつ合理的な可能性がある」と指摘。ほかの知人らも含めて証言は信用できず、前川さんが「犯人であると認めることはできない」と結論づけた。