生物兵器製造に転用可能な装置を無許可輸出したとする外為法違反罪の起訴が取り消された大川原化工機(横浜市)の大川原正明社長(76)らが、警視庁公安部などの違法捜査で損害を受けたとして東京都と国に賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は28日、判決を言い渡す。一審東京地裁判決は捜査の違法性を認めて計約1億6千万円の賠償を命じ、社長らと都、国がいずれも控訴していた。 問題となったのは、霧状の液体を熱風で瞬時に粉末化する「噴霧乾燥装置」。輸出規制対象の「滅菌または殺菌できるもの」に当たるかどうかが判然としていなかった。 二審で社長側は改めて不正捜査が行われたとし「逮捕した公安部の法令解釈は合理性を欠き、求めた訂正をせず供述調書を作成するなどした」と主張。都側は「不当な捜査が行われた事実はない」と反論していた。 一審では、出廷した捜査員が事件を「捏造」と証言。二審では別の元捜査員が「(立件は)日本の安全を考えたものではなく、決定権を持つ人の欲だと思う」と述べていた。