死体遺棄の男に有罪判決 妻の遺体を自宅で1か月以上放置 懲役1年 執行猶予3年

妻の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われていた70代の男の裁判で、福井地裁は懲役1年 執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは鯖江市の無職・齋藤政幸被告(75)です。 齋藤被告は今年4月中旬、自宅で亡くなった妻の清子さんの遺体を埋葬せずに1か月以上寝室に放置したとして、死体遺棄の罪に問われていたものです。 14日の判決公判で福井地裁の内山孝一裁判官は「埋葬の義務を怠ったことは亡くなった妻や遺族への宗教的感情を害している」と指摘した一方で「逮捕後に葬儀代を払っていて深く反省の態度を示している」として、検察側の懲役1年の求刑に対し、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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