最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、盗撮未遂事件で逮捕・勾留された男の接見を禁止した松山地裁決定について、事案の性質や内容から証拠隠滅の恐れはうかがわれず、刑事訴訟法の解釈を誤り違法だとして、審理を地裁に差し戻す決定をした。14日付。 男は、愛媛県西予市で今年5月9日、アパートに住む女性を浴室の窓から携帯電話で撮影しようとした疑いで逮捕され、8月1日に勾留された。宇和島簡裁は検察側の請求を認め、弁護人や、弁護人になろうとする者以外の接見などを禁じた。 弁護側が準抗告したが、松山地裁は証拠隠滅の恐れがあるとして簡裁の判断を支持した。