犯罪被害者の相談強化 支援センターと茨城県弁護士会協定 持続的な支援目指す

犯罪に巻き込まれた被害者に対し弁護士による相談支援をしようと、いばらき被害者支援センターと茨城県弁護士会は1日、法律相談に応じる弁護士派遣協定を初めて締結した。同会の弁護士が同センターから法律相談業務を引き受け、持続的な被害者支援を目指す。 法律相談は月に2回、同会の弁護士約30人が有志で派遣される。相談内容は逮捕から公判までなど刑事手続きの流れや民事裁判と刑事裁判の違いのほか、示談交渉を受けた後の対応方法などを説明する。相談は同センターが事前に募った希望者に対し、電話か対面で行う。相談者の承諾のもと、予め被害内容を弁護士に共有した上で進められるという。 同センターでは、前理事長で前身の水戸被害者援助センター(1995年4月設立)の立ち上げにも関わった弁護士の故荒川誠司さんが長年にわたり法律相談を担当。昨年4月ごろからは、後任で同会の犯罪被害者支援委員会の森田冴子委員長が業務を引き受け、昨年度の電話相談14件、対面相談7件は全て森田委員長が対応した。 今回の協定締結により、森田委員長のほか、被害者の支援経験や支援に関して研修を受けたことがある同会の弁護士の派遣が予定され、継続的な支援が図られる。 協定締結式が同日、同県水戸市柵町の同センターで開かれ、両者が協定書に署名した。 同会の遠藤俊弘会長は、被害者などから「どこに相談したら良いのか」という声を聞くとし、「被害者支援センターから弁護士につながることを周知していきたい」と述べた。同センターは「法律の専門家による相談の場が確約されたことは極めて大きい。支援の充実につながる」と期待を寄せた。

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