広島県警、巡査部長2人の摘発・懲戒処分を発表せず 性的行為の盗撮/車の蹴り壊し「公表基準に該当しない」

広島県警が、男性巡査部長を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で、別の男性巡査部長を器物損壊容疑でそれぞれ摘発し、減給の懲戒処分にしていたことが23日、県警への中国新聞の情報公開請求で分かった。県警はいずれも処分を「公表基準に該当しない」として発表していなかった。 県警監察官室などによると、巡査部長は昨年4月、マッチングアプリで知り合った成人女性と県内で性的な行為をした際、スマートフォンを動画撮影状態にして盗撮したとして県警に書類送検され、その後に不起訴処分となった。県警は今月3日付で減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とした。 30代の別の巡査部長は昨年11月、自宅アパート駐車場で、駐車中の乗用車を蹴って壊したとして県警に逮捕、送検され、その後に不起訴処分となった。犯行当時、許可を得ていないのに警察手帳と警察文書を持ち出していたことも判明し、2月14日付で減給10分の1(1カ月)とした。 県警は懲戒処分の公表基準について、公務外の事案は「停職以上」と定め、2人はいずれも公務外だった。監察官室は「職員に対する指導を一層徹底し、再発防止に努める」としている。

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