自転車であおり運転、「ひょっこり男」に実刑 裁判官「非常に危険」

千葉県柏市で昨年4月、自転車で対向車線に飛び出す行為を繰り返したとして、道路交通法違反(妨害運転)の罪に問われた被告(38)=同市=の判決が26日、千葉地裁松戸支部であった。向井志穂裁判官は「事故に至ってはいないが、非常に危険な行為だった」として、懲役1年の判決を言い渡した。 被告は、過去に埼玉県内でも同様の行為を繰り返し、近隣住民らに「ひょっこり男」と呼ばれていた。2020年の改正道交法で新設されたあおり運転(妨害運転)の規定を、自転車では初めて適用されて埼玉県警に逮捕され、21年に同罪で懲役8カ月、罰金20万円の実刑判決を受けた。 向井裁判官はこの日の判決で、被告が過去にも有罪判決を受けて服役したのに同様の犯行に及んだ、と非難。「反省の態度もなく、相応期間の実刑となるのはやむを得ない」と述べた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加