逮捕なしで20日間拘束、人身保護法の「勾留」は時代錯誤か 弁護士「上限を設けるべき」

子どもの引き渡しなどで使われる「人身保護法」をめぐって、裁判所の命令に従わなかったことを理由に、20代男性が20日間にもわたって身体を拘束されるという異例の事態が発生していたことがわかった。 刑事事件で逮捕された場合と異なり、人身保護法に基づく「勾留」には期間の上限がない。この点について、男性の代理人をつとめる弁護士は「規定を削除するか、救済規定を設けるべきだ」とうったえている。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

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