中国も「尖閣諸島は日本領」と認めていたのに…「突然の手のひら返し」を助長させた4人の首相の"大失態"

尖閣諸島は、いつから「日中間の領土問題」になったのか。前駐中国日本国特命全権大使の垂秀夫さんは「尖閣諸島が日本の領土であることは、歴史的にも国際法的にも明確である。問題なのは、それを外交上の優位として固定化できなかった日本政府の対応にある」という――。(第1回) ※本稿は、垂秀夫『「力の時代」を生き抜く 戦略的思考』(文藝春秋)の一部を再編集したものです。■「尖閣諸島は日本の領土」は紛れもない事実 尖閣諸島をめぐる問題は、しばしば「日中間の主権問題」として語られる。しかし、この理解自体が、事態の本質を見誤らせてきた。尖閣諸島の領有権・主権が、歴史的にも国際法的にも日本に属することは極めて明確であり、疑う余地はない。その経緯は、決して拙速でも、力による一方的な占有でもなかった。 1884(明治17)年、福岡の実業家・古賀辰四郎が人を尖閣諸島に派遣し、魚釣島を中心に商業利用の可能性を探った。当時は離島探検が盛んで、アホウドリの羽毛やグアノ(糞の化石。肥料になる)が高値で取引されていた時代であり、古賀もそうした事業が成立し得ると考え、政府に対して正式に尖閣諸島の利用の申請を行った。 これに対し、明治政府は軽々に領有を宣言することを避けた。井上馨外務卿は、清国への外交的配慮から慎重な姿勢を取り、直ちに領有措置を取ることはせず、約10年にわたり現地調査を継続する判断を下した。 この間、日本政府は、尖閣諸島がいずれの国の支配にも属さない「無主の地」であることを、地理的・歴史的・実態的に慎重に確認している。こうした十分な調査を経たうえで、日本政府は1895(明治28)年、国際法上の要件に則り、尖閣諸島を沖縄県に編入することを閣議決定した。 これは、国際法が求める①無主地であること、②領有の意思を明確に表明すること、③その後に有効な支配を継続すること、という3要件をすべて満たした、極めて正当な領有行為であった。■かつては中国側も日本領と認めていた その後、民間人による開拓が進み、最盛期には約250人の日本人が居住し、アホウドリの捕獲や鰹節工場の操業など、継続的な経済活動が行われた。やがて水資源の乏しさや事業採算の悪化、自然環境の制約などから住民は撤退するが、それは領有権の放棄や主権の弱体化を意味するものではない。 さらに重要なのは、少なくとも1970年代初頭に至るまで、中国(中華人民共和国)も台湾(中華民国)も、尖閣諸島について公式の主権主張を前面に掲げてこなかったという点である。 その間、中国・台湾側の公式文書(外交部作成の文書も含む)、地図、学術資料の多くにおいて、尖閣諸島は沖縄(琉球)諸島の一部、すなわち日本領として扱われてきた。 これらの資料は、日本側が一方的に主張してきたものではなく、相手側自身が長期間にわたり日本領であることを黙示的に認めてきた証拠として重い意味を持つ。また、日清戦争後に結ばれた下関条約(1895年)において、清国から日本に割譲された島嶼リストにも尖閣諸島は含まれていない。 尖閣が台湾の「付属島嶼」であるとする後年の中国側の主張は、歴史的にも法的にも根拠を欠くことを意味している。

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