「香川のマンションを3日超離れるな」条件破り“9日間”消えた26歳男を逮捕 詐欺などで裁判中に保釈も、地裁へ『男がいない』と通報

保釈中に高知地方裁判所から制限されていた住居を3日を超えて離脱した疑いで、自称香川県の男(26)が逮捕されました。逮捕されたのは、自称・香川県坂出市に住む自称・建設業の男(26)です。高知警察署の調べによりますと、男は、高知地裁から「香川県宇多津町のマンションの一室から3日間を超えて離れてはならない」という条件付きで保釈されていたにもかかわらず、8月25日〜9月2日の9日間、裁判所の許可や、正当な理由がないのに、この場所にいなかった、刑事訴訟法違反・制限住居離脱の疑いが持たれています。男は、2025年5月に詐欺の疑いで高知警察署に逮捕され、その後も高知県警や他の県警に逮捕されるなどして、詐欺・逮捕監禁・恐喝未遂の罪で起訴され、高知地裁で裁判が行われていました。こうした中、男は、2026年3月4日に「香川県宇多津町のマンションの一室を『帰着地』として、3日間を超えて離れてはならない」という条件つきで保釈が認められていました。しかし2026年8月21日、男の帰着地の関係者から高知地裁に「男が住んでいない」と連絡があり、地裁から高知地検を介して警察に情報が入ったことで高知警察署が捜査を開始しました。その後、警察がマンションの視察や、男の身辺捜査などを進め、少なくとも8月25日〜9月2日の間、男がこの場所にいなかったことを特定しました。そうした中、高知警察署に、岡山西警察署から「別の事件で男を被疑者として捜査し、男と接触した」という連絡があり、男は岡山西警察署で逮捕されました。警察の調べに対し男は容疑を認め、「仕事などで何度か離れた」と供述しているということです。警察は詳しい経緯などを調べています。※刑事訴訟法第95条の3第1項指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付され、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が、許可なく制限された住居を離れ、正当な理由なく戻らない場合、2年以下の拘禁刑に処する「制限住居離脱罪」を定めている。

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