南さつま市の漁港付近でイセエビ50匹を密漁したとして、漁業法違反(漁業権侵害)と県漁業調整規則違反(禁止期間採捕)の罪に問われた鹿児島市平川町、無職の男(66)の論告求刑公判が6日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判官)であった。検察側は拘禁刑1年と罰金10万円、ウエットスーツなど押収品の没収を求刑し、結審した。 情状酌量を求める証人として、ともに密漁した容疑で逮捕され、不起訴となった息子が出廷。「(密漁を)自分ももうやらないと決めている。仕事を見つけてサポートする。父親にはさせないようにする」と証言した。弁護人によると、共犯とされた人物が情状酌量を求めるのは珍しい。 検察側は論告で、被告は同種の前科が12犯あり、出所後わずか2カ月後の再犯だったと説明。「手慣れた犯行で、常習性は極めて顕著。犯行が割に合わないと自覚させるべき」と指摘した。 弁護側は、再犯しないと誓っているとして寛大な処分を求めた。