ゴミ集積所によって違う…町内会費を未払いのままゴミ出しをすると軽犯罪法&廃棄物処理法違反になる"場所"

■全国で起きている「ゴミ収集」をめぐるトラブル 町内会費の未払いを理由にゴミ集積所の利用を禁止できるか。自治会への非加入を理由に利用を禁止された神戸市の夫妻が2020年に慰謝料とゴミ捨て場を利用する権利の確認を求めて訴訟を起こしたことから、大きな関心を集めました。神戸地裁は21年9月に「夫妻にはゴミ捨て場を利用する権利がある」と認め、自治会に対し20万円の損害賠償を命じました。これを不服とした自治会側は控訴し、その後、大阪高裁は利用権は認めないものの30万円の損害賠償を自治会に命じました。現在は最高裁で争われています。 ゴミ収集をめぐるトラブルは全国で起きています。国立環境研究所が20年に全国の市町村を対象にした調査では、70%の自治体で同様のトラブルが起こっていました。ゴミ収集は行政サービスであり、税金を利用して運営されています。にもかかわらず、町内会費を支払わないことを理由に利用が制限されるのはおかしいと考えるのは自然なことです。 そもそも、「町内会費を払わないから生活行動を制限させる」行為は許されません。町内会への加入を強制するのは「精神の自由」の侵害として、憲法違反になるからです。弁護士会や司法書士会など資格保有者の加入が法律で強制されている団体がありますが、町内会への加入を強制する法律はありません。であれば、非加入を理由に行政サービスを受ける権利を制限することはできないのです。

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