チョン・デヨプ裁判所事務総長(最高裁判事)が、裁判所による尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拘束取り消し決定について、検察が即時抗告し上級審の判断を受ける必要があるという見解を示した。即時抗告できる期間は7日間なので、14日金曜日までに提起すれば良いということだ。 チョン事務総長は12日、国会で「私たちは裁判所が示した立場に従い、この部分については即時抗告を通じて上級審の判断を受ける必要があると考えている」とし、「今拘束されていない状態なので、即時抗告により上告審が法的判断をするのに特に障害はない」と述べた。尹大統領がすでに釈放された状態なので、身柄の処理は最高裁の判断後に法に則って行えば良いという意味だ。 ソウル中央地裁刑事合議25部(チ・グィヨン部長判事)による尹大統領の拘束取り消し決定は、拘束期間を算定する際に「時間」ではなく「日」を基準としてきた裁判所と検察の長年の合意と慣例を覆しただけでなく、逮捕適否審の手続きにかかった時間を拘束期間に算入するなどの方法で尹大統領に有利な解釈をし、多くの批判を受けた。地裁はまた、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の内乱罪捜査権などにも疑問を示し、上級審の判断を受けなければならないと述べた。2回の逮捕状と1回の拘束令状の発付で、公捜処の内乱罪捜査権はすでに法的に確認されたにもかかわらず、後になって被告人側の主張を受け入れ、重大な混乱を招いたのだ。 だが、検察は裁判所が「不当な決定」を下したとしながらも、即時抗告を放棄し尹大統領を釈放した。結果的に拘束期間の算定と公捜処の捜査権などの手続きをめぐる議論はそのまま残された。チョン事務総長の同日の発言は、このような不確実性を上級審を通じて解消しようという話だ。検察が裁判所の決定が本当に不当だと考えるなら、即時抗告をしない理由はない。最高検察庁は本案の裁判で争うと言っているが、今回の事態の原因提供者であるチ・グィヨン部長判事が本案裁判の裁判長であるため、結論が変わる可能性はほとんどない。 シム・ウジョン検察総長が即時抗告をしなかった理由に掲げた違憲の恐れは、「法ドジョウ(ドジョウのように法の網を潜り抜けることから付けられたもの)式」の言い訳に過ぎなかったことが相次いで明らかになっている。裁判所の拘束取り消し決定に検察が即時抗告をした事例は、最近まで数回あった。さらに、わずか2年前の2023年、蔚山(ウルサン)地検が提起した即時抗告は裁判所によって受け入れられ、被告人が再収監された。シム総長はこれ以上、口先だけの言葉で国民を欺瞞せず、今からでも即時抗告をすべきだ。 (お問い合わせ [email protected] )