知人殴りけがさせる 酒気帯び運転も 1等陸士停職7か月 酒気帯び運転教唆の陸士長も停職処分=陸上自衛隊富士駐屯地

陸上自衛隊富士駐屯地は、知人の顔面を殴打する暴行や酒気帯び運転をした1等陸士と、その酒気帯び運転をそそのかした陸士長を2025年3月31日付で停職7か月と3か月の懲戒処分としました。 停職7か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊富士駐屯地の特科教導隊に所属する1等陸士(24)、停職3か月の懲戒処分を受けたのは同隊の陸士長(22)です。 陸上自衛隊富士駐屯地によりますと、1等陸士は2023年10月7日、静岡県御殿場市内で知人の顔面を右手で2回殴打する暴行を加え、全治1週間のけがをさせました。また、2025年3月7日には静岡県小山町内で酒気帯び状態で自分が所有する車両を運転しました。 暴行については、被害を受けた知人が警察に通報して明らかになり、1等陸士は警察には逮捕はされず部隊から事情を聴かれていました。1等陸士は動機について「一緒に朝まで飲んでいて口論となり、知人から右足を蹴られたため反射的に殴ってしまった」と話しているということです。 酒気帯び運転については、2025年3月19日に部隊に匿名の通報があり、1等陸士に事情を聴いたところ酒気帯びで運転したことを認め、「自己所有の飲酒アルコールチェッカーの数値が基準以下だったため問題ないと判断した」と説明したということです。 また、この1等陸士の上官にあたる陸士長は、2025年3月7日に一緒に飲酒していながら1等陸士に運転するようそそのかし、車に同乗していました。2人はいずれも深く反省しているということです。 隊員の懲戒処分について、特科教導隊長の志道桂太郎1等陸佐は「所属隊員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾です。事実に対して厳正に対処し、今後、同種事案が再び起らぬように、組織一丸となって服務指導に万全を期す所存です」とコメントしています。

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