広末容疑者の勾留決定 「本来は難しい」も「証拠隠滅や逃走の可能性考え」身柄拘束が必要 亀井正貴弁護士が指摘

元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が11日、フジテレビ系「めざましテレビ」にVTR出演。広末涼子容疑者が傷害の容疑で10日間の勾留が決まったについて解説した。 番組では、7日に交通事故を起こし、搬送先の静岡県内の病院で看護師へ暴行したとして傷害の容疑で現行犯逮捕された広末容疑者について報じた。 静岡県警は10日、危険運転致傷の疑いで都内にある広末容疑者の自宅を家宅捜索。静岡地裁浜松支部は同日、広末容疑者の10日間の勾留を認める決定を出した。看護師への傷害容疑で、今月19日まで身柄拘束されることになる。 亀井氏は「原則としてこの事案であれば、勾留請求というのは本来は難しいと判断すると思うんですね」と異例の決定と指摘。その上で「広末容疑者の場合は精神的に不安定で、会話も成り立ち得ないという状況があるのであれば、ちゃんとした供述を得られてない可能性があるんですよね」と述べた。 続けて「例えば証拠隠滅の可能性であるとか、あるいは逃走の可能性を考えるということですから。やはりそういう段階で身柄としてはとどめおく必要があるというふうに考えたんだと思うんですね」と指摘していた。

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