4月16日朝早くに釈放された広末涼子さんが警察の取り調べに対し、容疑を大筋で認めていたことが分かりました。検察も「極めてまれ」とした早朝の釈放に、刑事事件に詳しい弁護士は、「人目を避けるように配慮した結果ではないか」と話しました。 4月16日午前6時20分の浜松西警察署。俳優の広末涼子さんが釈放され、署をあとにしました。広末さんは4月7日、静岡県掛川市の新東名高速道路で大型トレーラーに追突する事故を起こし、その後、運ばれた島田市内の病院で看護師にけがをさせた疑いで逮捕され、送検されました。 複数の捜査関係者によりますと広末さんはこれまでの取り調べで傷害の疑いについて、大筋で容疑を認めているということです。また、被害者側との示談交渉についても4月15日までに合意されたとみられ、これも釈放が決まった理由のひとつとみられています。 地検浜松支部は釈放した理由を明らかにしていませんが、4月16日、報道陣の取材に対し早朝の釈放について「極めてまれ」とコメントしました。 今後は在宅での捜査が続けられます。刑事事件に詳しい弁護士も早朝の釈放は異例だと話します。 <刑事事件に詳しい 河村正史弁護士> 「通常は早朝に(釈放)ということはあまりないんですね。ただ、あの広末さんの立場、お仕事がお仕事仕事ですから、野次馬とか見物の人ができるだけ集まらない早朝にしたんだろうという風には考えますけどね」 示談交渉が成立した場合には、不起訴となるケースもあるといいます。 <刑事事件に詳しい 河村正史弁護士> 「傷害罪は親告罪ではないので、被害申告を取り下げたからと言って起訴できないわけではない。ただ(被害者が)大けがをしたとかそういうことでないようですので、処罰の必要性というのは薄れてくる。広末さんは社会的制裁は受けたとは思うが(そのことが)直接不起訴につながるわけではないが、不起訴になる公算は高いのではないか。一定の金銭的な給付をする。またはそれに類するような一定の被害者に対する処罰感情をやわ和らげると、処理が一応されたということでになれば(不起訴の)可能性がある」 広末の所属事務所はホームページを更新し、「精神的に不安定な状態がみられたこともあり、今後は、医師の指導のもと、慎重に治療と健康回復に努めてまいります」とコメントしています。