「おしぼりを渡す」「隣に座り談笑」はNG スナック文化を揺るがす改正風営法

6月28日に施行された改正風営法。風営法は、ホストクラブやキャバクラ、スナックなど接待を伴う飲食店、さらには性風俗店、パチンコ店、麻雀店などを許可制として、営業を規制するものだ。 風営法の許可を取得すると、原則、午前0時を超えての営業はできない。しかし、スナックでは多くの店が深夜帯が稼ぎ時だという。 スナック文化に詳しい元『週刊SPA!』副編集長の田辺健二氏は「スナックは2軒目以降に使われるため、どうしても深夜営業になる。実際に風営法を取得している店は多くないと思われる」と語る。 田辺氏によれば、多くのスナックは深夜営業を優先させるため、風営法を取りたくはない。そのため、実はよく見かける“ある行為”もNGなのだという。 「過去にはおしぼりを渡しただけでママが逮捕されたり、隣で座って客と喋っただけで摘発された例もある」(田辺氏) 風営法には泣く子も黙る鬼の鉄則、「接待」が存在する。AZ MORE国際法律事務所 大阪事務所の中川みち子弁護士は「隣に座って一緒にお酒を飲んで、女性にもてなしてもらっている雰囲気を醸し出すこと。例えばカラオケを一緒にして、近くで歌を歌うことも接待にあたると言われている」としつつ「歓楽的な雰囲気、接待されている気分にさせるところが境界」と説明した。 「歓楽的な接待」とはいったい何か。風営法には具体的な行為については書かれておらず、その線引きは難しいという。 実際、過去に警察署が通達したNG行為は「ボックス席で同席」「カウンター席の隣に座り談笑」「お酒を注ぐ」「タバコに火をつける」「おしぼりを渡す」「カラオケでデュエット」「遊技やゲームを行う」などだ。さらにはカラオケの手拍子も「歓楽的な接待」とみなされる可能性もあるという。 そして、接待をともなっているのに風営法の許可をとらなければ無許可営業となり、逮捕や最大3億円の罰金が科せられる可能性がある。 (『ABEMA的ニュースショー』より)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加