売春、なぜ“買う側”に罰則ない? 「慎重に検討していく必要がある」政府が衆参両院で語った“本音”とは

「買う方を取り締まれ」 東京・新宿の大久保公園付近で売春の客待ちをしていたとして、昨年1月から11月までに、女性88人が売春防止法違反(客待ち)の容疑で逮捕された。警視庁が同年12月にこれを発表すると、冒頭のように“売る側”だけが取り締まりの対象となったことに疑問を呈する意見も散見された。 売春防止法は、売春・買春行為のいずれも禁止しているが、買春行為には罰則規定がない(18歳未満を相手にした買春行為は「児童買春・児童ポルノ禁止法」等で重い刑事罰の対象となる)。 これに対し、売春行為自体には罰則規定はないものの、「客待ち」「売春のあっせん」「勧誘」「場所の提供」といった売買春を助長・あっせんする行為は、逮捕や罰則の対象となる。 このように、“売春する側”のみが処罰され得る構造となっていることについて、国はどのように受け止めているのだろうか。(本文:社会学者・廣末登)

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