7月11日、徳島地裁で行われた不同意わいせつ事件の判決公判。 「主文、被告人を懲役1年6月に処する」 「3年間、その刑の執行を猶予する」 下されたのは、執行猶予付きの有罪判決でした。 しかし、判決文には、こんな一文も…。 「不当な取調べをしてでも、被告人から自白を獲得しようとしていたものと断じざるを得ない」 取り調べの不当性を指摘したのです。
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7月11日、徳島地裁で行われた不同意わいせつ事件の判決公判。 「主文、被告人を懲役1年6月に処する」 「3年間、その刑の執行を猶予する」 下されたのは、執行猶予付きの有罪判決でした。 しかし、判決文には、こんな一文も…。 「不当な取調べをしてでも、被告人から自白を獲得しようとしていたものと断じざるを得ない」 取り調べの不当性を指摘したのです。