“除霊のため”でも「不同意性交等罪」は成立する? “自称霊媒師”の男が20代女性へのわいせつ行為で逮捕…犯罪になる“線引き”とは【弁護士解説】

「除霊のため」と偽って性行為に及んだ男が不同意性交等罪の疑いで逮捕された。報道によれば、男は自らを霊媒師と称し、「性行為でなければ生き霊をはらえない」と説き、20代女性に対してわいせつな行為を行ったという。 不同意性交等罪では、性行為における「同意」の判断の複雑さが問題になる。だまして同意させる行為は、当然「不同意」とみなされそうだが、法的にはどう判断されるのか。

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