原則禁じられている商法でヘリコプターなどの共同所有権を購入するよう勧誘して契約を結んだとして、警視庁は11日、一般社団法人「S.I.Net会」会長の岡本智文容疑者(61)=東京都江東区=ら3人を預託法違反の疑いで逮捕した。認否は明らかにしていない。捜査関係者への取材でわかった。 捜査関係者によると、他に逮捕されたのは航空機販売会社「エスアイヘリシス」の代表取締役ら2人。同社は「火災発生時にヘリを派遣し、自治体と提携している」などと電話で客を勧誘し、ヘリコプターなどの共同所有権を1口110万円で販売していた。警視庁は、2022年6月~24年5月に25都府県の約270人から計約10億円を集めたとみている。 捜査関係者によると、3人は共謀して、内閣総理大臣の確認を受けずに、22年9月と23年12月、ヘリコプターや小型航空機の共同所有権をめぐり、30代と50代の男女2人に毎月賃料を支払うと約束し、計770万円分の販売預託契約を結んだ疑いがある。 ■一般社団法人は「今日は担当できる者がいない」 同社は24年5月、預託法に基づき消費者庁から違反行為をやめるよう措置命令を受けた。客には1口あたり1カ月6千~6200円の「賃料」を支払っていたが、措置命令を受けて以降、賃料は支払われていないという。 S.I.Net会は電話取材に「今日は担当できる者がいない」などとした。 商品を買って預けると配当金を受け取れるなどとうたう商法は「オーナー商法」と呼ばれる。過去には、「商品が存在しない」「配当金が支払われない」といったトラブルが相次いだ。 22年6月施行の預託法では、全ての商品の販売預託を原則禁止にした。内閣総理大臣の確認を受けた場合のみに例外的に認められるという。(太田原奈都乃、松田果穂)