パパ活強盗致死事件で懲役18年…「特定少年」への判決として妥当? 弁護士が見解

2025年4月、広島県府中町の水分峡森林公園で、東京都練馬区の会社員男性(当時52)が暴行を受け死亡した「パパ活強盗致死事件」。 男性はSNSを通じてパパ活の関係になった当時18歳の女に誘い出され、公園で待ち伏せしていた当時18歳の男と、主犯格とされる当時16歳の少年から「金を出せ」などと脅された。抵抗した男性は木の棒で頭を殴られるなどの暴行を受け、外傷性ショックで死亡。3人は現金約8万1000円を奪ったとして逮捕・起訴された。 広島地裁は強盗致死罪に問われた当時18歳の男に対し、求刑通り懲役18年の判決を言い渡した。一方、主犯格とされる当時16歳の少年の裁判は7月14日に始まる予定で、有罪となった場合は少年法の適用により死刑は回避されるものの、最長で無期懲役が科される可能性がある。 阪口采香弁護士は、判決の妥当性について「懲役18年というのは正直妥当だと思っている。これは裁判の中でも事件の重大性と悪質性などに鑑みて、家庭環境などを考慮した上でだったとしても、保護処分に値するような特段の事情はみられないと判断している」と説明する。 「ここで判断されたのは『特段の事情』。今回18歳だったということで『特定少年』(にあたる)。少年法はそもそも20歳未満、当時でいう未成年が対象だったが、令和4年に民法が改正されて成人年齢が引き下げられた。そのときに18歳19歳が成人として扱われるが、少年法の適用がある少年たちをどうするかということで、特定少年という概念ができた」(阪口弁護士、以下同) 「その特定少年が起こした凶悪な、重大な事件をどうするかというと、特定少年に関しては逆送と言って、本来は少年事件は家庭裁判所で審議するが、それを地方裁判所で通常の刑事事件と同様に扱いましょう、というのを逆送と言う。今回は原則逆送事件にあたる。そうなると原則刑事罰を受けさせるべき、という事件」 「例外として保護処分にあたるのはどういう時か。例外にあたるべきなのかどうかを判断された上で、今回は例外として保護処分にあたるという程の事情はありません、ということで刑事罰。ただ、死刑か無期懲役、通常の法定刑でいうとそうだが、今回16歳の少年の方にかかってくる話で、逆送されたとしても18歳未満なので特定少年じゃない少年の場合には刑事罰・法定刑が軽減される。死刑は無期になって無期は有期になるが、それが今回18歳には適用されない。そうだったとしても、特定少年だという事情を考慮しましょうよ、というところで酌量減刑がされて18年、判断の流れとしてもすごく妥当」 主犯格の16歳の少年については「起訴された容疑が強盗致死ではなく強盗殺人。『殺意もあっただろう』という違いと、あとは主犯格だという違いもあるので、16歳の少年の方が重い刑が下されるのではないかと思うが、そこはやっぱり年齢も考慮される。特定少年なのか、特定少年にはなっていないけど逆送されたのか、というところで均衡が取れた判決が下るのではないか」と推測した。 (『ABEMA的ニュースショー』より)

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