無許可営業疑いで法人初摘発 ガールズバー、改正風営法

警視庁保安課は11日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、法人としてのガールズバー運営会社4社を書類送検した。同課によると、6月28日の改正風営法施行後、店舗の運営会社を摘発したのは全国初。起訴を求める厳重処分の意見を付けた。 書類送検容疑は6月28~29日、許可を得ずに東京都内の店舗で女性従業員に男性客を接待させるなどの営業をした疑い。同容疑でこの4社の代表取締役ら4人が逮捕されていた。 改正風営法は無許可営業の経営者らの罰則を2年以下の拘禁刑から5年以下の拘禁刑に、罰金上限は200万円から1千万円に引き上げた。運営法人の罰金上限は200万円から3億円になった。

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