検事の侮辱発言、賠償確定 黙秘侵害判断せず上告棄却

横浜地検に犯人隠避教唆罪で起訴され、有罪が確定した元弁護士江口大和氏(40)が、取り調べで検事から「ガキ」などと侮辱され、黙秘権も侵害されたとして国に賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は、江口氏側の上告を退ける決定をした。14日付。人格権侵害を認めて国に110万円の賠償を命じた一方、黙秘権侵害は認めなかった一、二審判決が確定した。 小法廷は決定で、上告理由に当たらないなどとし、黙秘権侵害に関しては判断しなかった。裁判官3人一致の結論。弁護士出身の高須順一裁判官は加わらなかった。 2025年2月の二審東京高裁判決は、黙秘の意思表明があった後、検察官が取り調べを継続しても、それ自体で供述拒否の自由を奪うものではなく、黙秘権の侵害と言えないと判断。一審と同様に、侮辱的な表現で人格を不当に非難した点は認めた。 横浜地検は18年、死亡事故を巡り関係者にうその供述をさせたとして、江口氏を逮捕。最高裁で有罪判決が確定した。

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