取り調べで黙秘権を侵害され検事から「ガキ」などと侮辱されたとして、元弁護士の男性が国を訴えた裁判で、最高裁が男性側の上告を退けました。これにより、国に賠償を認めた一方、黙秘権の侵害は認めなかった判決が確定しました。犯人隠避教唆の疑いで逮捕・起訴され、有罪が確定した元弁護士の江口大和さんは、取り調べの際に黙秘する意思を示したものの検事から「ガキだよね」などと繰り返し言われたとして国に損害賠償を求めていました。1審の東京地裁と2審の東京高裁は検事の発言の違法性を認め、国に110万円の賠償を命じた一方で、江口さんが主張していた黙秘権の侵害については、「黙秘の意思を表明した場合に取り調べを継続したとしても、そのこと自体をもって黙秘権を侵害するということはできない」などとしていました。これに対し、江口さん側は上告していましたが、最高裁は14日付で上告を退けました。これにより、国に110万円の賠償を命じた一方、黙秘権の侵害は認めなかった判決が確定しました。